年収が低い!妻の収入合算できるの?

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住宅ローンの新規借り入れ時や、借り換え時に、申込者の収入だけでは借り入れができない、もしくは、希望金額の借り入れができない場合があります。

その場合に、妻の収入もしくは親の収入を合算し、総収入として扱うことができるかどうか?

結論から言うと、合算収入はできます! ・・・が、『但し・・』 が付きます。

まず合算できる人ですが誰でもいい訳ではありません。
お申込みご本人の直系親族、配偶者、婚約者、内縁関係にある方が対象となります。

合算収入はできますが、但し、アルバイト・パートの収入では合算する事は基本的にはできません。
合算収入者の人が正社員での収入がある場合は合算収入ができます。『え~っ、そうなのー』と聞こえてきそうですが、通常の銀行では正社員での収入のある方しか合算できません。
あと妻は当然だと思いますが、親を収入合算者にした場合、同居することが前提条件になります。
また、収入を合算して住宅ローンの申し込みした場合、基本的には住宅ローン申込者の借り入れとなり、収入合算者は連帯保証人となります。

※最近では、パート収入でも勤続6ヵ月以上あれば、合算収入が可能という銀行もありますが、よほどのパート収入がなければ難しいと思われます。

上記にように、合算収入されれば、借り入れ希望額 満額の借り入れができる場合もありますし、うまくいけば借り入れ額を増やすこともできる場合があります。

※収入合算よる注意点、気を付けておかないといけない点※

合算収入により希望額の満額や借り入れ額が増え喜ばしい事ですが、その分、返済が多くなる事も理解して下さい。
本来1人では借り入れできない金額を借り入れすることができたのですが、万一収入合算者の方に不測の事態があり働けなくなった場合、合算者の収入が減ることになります。

収入が減った時に、問題なく返済ができるかどうかです。ここを気を付けて置かないといけません。合算収入により銀行側からの借り入れ額が思った以上に可能となった時に、その分設備をいろいろ足したり、グレードを上げすぎたりしない事が大事です。不測の事態になっても返済が問題ないぐらいの借り入れ額に留めましょう。

その他、もうひとつ合算収入して借り入れする場合として、連帯保証人になるのではなく、連帯債務者といって、1つの住宅ローンを収入合算者と二人で借り入れをするケースがあります。
当然、債務者になるわけですので、返済義務が発生します。この連帯債務者の件は、また別でお話し致します。(連帯債務者になると、持分登記(家の所有者がふたり)が必要になったりしますので、その辺の所をお話します)

※フラット35での借入の場合は、合算者の方が正社員でなくても、パート収入でも合算できます。

ー 余談 ー
私が借り換えをした時の事ですが、年収(380万)が低かったので合算収入を考えましたが、妻はパートで働いていましたので合算収入は無理だろうなぁ と思いながら、あえて知らないふりをして、妻の給与明細1年分と源泉徴収票をもって行き、担当者にすべて見せて話しをしました。もちろんパート収入は合算できない旨の話しを聞かされましたが、参考資料としてすべて提出することができました。(大手銀行では、まず参考資料としても受け取らないと思いますが、地元密着の金融機関だったからこそだと思います)いわゆるダメ元作戦ですね、うまくいきました。ただ、資料提出しただけで審査の上では何も役に立っていないかもしれません。その辺はわかりませんが、マイナスになる要素はなく、参考資料提出は、プラス要素に働いたのでは と自分では思っています。

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